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青雲会紹介

介護保険給付

介護保険給付の対象となる人はどんな人ですか?

介護保険給付の対象となる人は、65歳以上の方で寝たきりや認知症、身体機能の低下などで介護が必要な方、または、40歳から64歳までの人で、高齢化によって起こる病気(初老期認知症、脳血管疾患等の老化に起因する疾患)が原因で介護や日常生活上の支援が必要であると認定された人です。

ご利用の際は介護認定区分の利用限度額内で、利用したサービスにかかる費用の9割(または8割)が介護保険でまかなわれます。残りの1割(または2割)については自己負担です。

介護保険を利用したいのですが、どうすればよいですか?

介護保険利用にあたっては次のような手続きを踏んでご利用開始となります。

  1. 要介護認定の申請
  2. 介護認定の通知
  3. 介護支援専門員(ケアマネージャー)の決定
  4. 訪問調査およびケアプランの作成
  5. サービスの利用開始

各手続きの詳細

1.要介護認定の申請

要介護認定申請書に記入のうえ、市町村の担当窓口に申請します。原則としてご本人が申請しますが、ご家族や介護保険施設等による申請代行も可能です。

2.介護認定の通知

申請日から30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で認定結果が通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されています。なお、認定は申請日に遡って効力が生じます。

3.介護支援専門員(ケアマネージャー)の決定

要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネージャーの選任が依頼されます。居宅介護支援事業所は市町村の担当窓口や地域包括支援センターに紹介を依頼することもできます。なお、一度決定したケアマネージャーであっても、ご利用者本人やご家族の意向によっては変更することもできます。

4.訪問調査およびケアプランの作成

ケアマネージャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

5.サービス利用開始

訪問介護サービスのご利用が開始されます。

要介護認定の申請はどこにすればよいですか?

お住まいの市町村の窓口にご本人やご家族から申請いただきます。近くの、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請手続きを依頼することもできます。また、当法人のケアマネージャーが申請手続きの代行を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

要介護認定を申請してから判定がおりるまで、どれくらいかかりますか?

要介護認定の申請を受けてから認定調査が行われますので、結果が通知されるまで約1ヶ月程度かかります。なお、介護保険の在宅サービスは、暫定的に申請をした日から利用することができます。

ケアマネージャーってどんな人ですか?

介護や支援を必要とする方からのご相談に乗った上で、ご利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように、サービス提供事業者などと各種の調整をする人です。主な仕事としてケアプランを作成いたします。ケアマネージャーは居宅介護支援事業所に所属しております。なお、ケアプラン作成に関しては毎月ご自宅を訪問して翌月分を作成いたします。

ケアプランとは何ですか?

ケアプランとはどのような介護サービスをどの程度利用するのかを決めた計画書です。ケアマネージャーが本人や家族の要望に基づいて、各サービス事業者と連絡・調整してケアプランを作成します。

現在入院をしているのですが、退院後に介護保険のサービスは使えますか?

退院後に向けて、退院前から介護保険給付の準備をすることはできます。居宅介護支援事業所のケアマネージャーに対して、要介護認定の申請代行や退院後のケアプラン作成を依頼することができます。準備が整えば、退院後すぐに訪問介護サービスをご利用いただけます。

介護サービス

介護保険ではどんなサービスを受けられますか?

当法人で受けられる介護サービスとしては次のようなものが挙げられます。詳細は提供サービスをご覧ください。

通所介護

デイサービスやデイケア(通所リハビリテーション)サービスを提供しております。

訪問介護

ご自宅を訪問しての介護サービス(訪問入浴、訪問リハビリテーションなど)を提供しております。

小規模多機能型居宅介護

訪問(ホームヘルプ)、通い(デイサービス)、宿泊(ショートステイ)のサービスを一体的に、地域での登録利用者限定で毎月定額にて提供しております。

障害福祉サービス

生活介護の前提となる障害福祉サービスとは何ですか?

2013年に施行された「障害者総合支援法」に基づくサービスで、大きく次の2種類に分けられるサービスです。

利用者に給付される「自立支援給付」

「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」があります。

自治体(市区町村および都道府県)が独自に提供する「地域生活支援事業」

生活介護とはどのようなサービスですか?

生活介護は自立支援給付における「介護給付」によるサービスの一つです。生活介護では障がい者の社会参加、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的とするサービスが受けられます。詳細は介護サービスをご覧ください。

生活介護を受けるためにはどうすればよいですか?

介護給付サービスを利用するためには、お住いの市区町村に申請して「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。障害支援区分とは、これまでにあった「障害種別」による区分――身体障害・知的障害・精神障害――ではなく、「必要な支援の程度」を段階的に示した指標のこと。支援の度合いが低い方から、区分1~区分6の全6段階(「非該当」を含めると7段階)あり、障害の多様な特性や心身状態に関する調査結果に応じて認定されます。

保育等サービス

モンテッソーリ教育とはどのような教育ですか?

モンテッソーリ教育とは、「自立していて、有能で、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学び続ける姿勢を持った人間を育てる」ことを目的とした教育です。この目的実現に向けて、教育環境を整えるとともに工夫された教具を使って自立支援の形をとった教育を行います。詳細は保育サービスをご覧ください。

障がい児支援サービスとはどのようなサービスですか?

当法人では主に放課後等デイサービスと障害児相談支援を障がい児支援サービスとして提供しております。放課後等デイサービスは障がいのあるお子様に対して適切な遊びの場や生活の場を提供するサービスです。また、障害児相談支援は障がい児向けのケアマネージメントを行うサービスです。詳細は保育サービスをご覧ください。